・「物品販売等」とは、物品の販売その他これに類する目的(有料講座・教室を含む)で使用する場合をいいます。
・開館時間(10:00~21:30)以外に使用するときの使用料は、1時間あたりこの表の使用料の額の1.5倍に相当する額となります。
※ 設備小計が2,500円を超えた場合は、上限金額の2,500円となります。
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