・「入場料あり」とは、使用者が入場料・会費又はこれらに類する料金を徴収する場合をいいます。
・「物品販売等」とは、物品の販売その他これに類する目的(有料講座・教室を含む)で使用する場合をいいます。
ただし、入場料等を徴収する場合で物品販売等を行う場合は、「入場料あり」の料金とします。
・開館時間(10:00~21:30)以外に使用するときの使用料は、1時間あたりこの表の使用料の額の1.5倍に相当する額となります。
※税込金額になります。
※設備使用料の合計が2,000円を超えた場合は、上限金額の2,000円となります。
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